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リフォーム工事に限らず、契約行為というのは、双方の責任を伴います。相手側が契約内容に違反したり、法律行為に反しないかぎり、どんな契約であっても、解約する場合は、違約金等を支払わなければなりません。
契約書を取り交わしていなくても、口答で工事をお願いしたのであれば、契約が成立したと見なされますので、今後は工事が約束通りきちんとなされているかどうかを見守ってください。仮に相手が訪販業者であったり、明らかにズサンな工事であったりした場合は、法律での救済措置がありますが、それ以外の場合は、設計事務所の方がいう通り、「極めてむずかしい」ものになるでしょう。したがって、契約(工事の依頼等)をする時は、慎重の上にも慎重を期すことが大切です。
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